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概要
各区に支部が存在している。
喰種対策法
作中で明かされているのは以下。
- 12条1項 赫眼および赫子の発生が確認された対象者を第Ⅰ種特別警戒対象別称喰種と判別する
- 12条2項 喰種と判別された対象者に関してあらゆる法はその個人を保護しない
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